青森県 公開日: 2025年12月04日
障害児支援事業の指定申請・変更・更新・廃止手続きガイド
障害児通所・入所支援事業の指定申請、変更、更新、廃止に関する手続きについて解説します。
新規指定申請には、まず開設予定の市町村での事前協議が必要です。その後、指定月の前月1日までに県障がい福祉課へ必要書類を提出します。
事業内容に変更が生じた場合は、変更日から10日以内に県障がい福祉課へ届け出てください。加算等に関する届出は、算定開始時期に注意が必要です。
利用定員を増加させる場合は、新規指定申請と同様に事前協議を経て変更指定申請を行います。
指定の有効期間は6年間であり、更新申請を怠ると指定が失効します。事業休止中の更新はできません。
事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止日の1ヶ月前までに県障がい福祉課へ届け出てください。休止事業の再開は、再開日から10日以内に届け出ます。
指定辞退(障害児入所施設)は、辞退日の3ヶ月前までに届け出る必要があります。
これらの手続きにおいて、サービス利用者の継続的な支援が不可欠です。
指定基準や報酬に関する質問は、FAXで受け付けています。
新規指定申請には、まず開設予定の市町村での事前協議が必要です。その後、指定月の前月1日までに県障がい福祉課へ必要書類を提出します。
事業内容に変更が生じた場合は、変更日から10日以内に県障がい福祉課へ届け出てください。加算等に関する届出は、算定開始時期に注意が必要です。
利用定員を増加させる場合は、新規指定申請と同様に事前協議を経て変更指定申請を行います。
指定の有効期間は6年間であり、更新申請を怠ると指定が失効します。事業休止中の更新はできません。
事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止日の1ヶ月前までに県障がい福祉課へ届け出てください。休止事業の再開は、再開日から10日以内に届け出ます。
指定辞退(障害児入所施設)は、辞退日の3ヶ月前までに届け出る必要があります。
これらの手続きにおいて、サービス利用者の継続的な支援が不可欠です。
指定基準や報酬に関する質問は、FAXで受け付けています。
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障害児通所・入所支援事業の指定申請や更新、変更、廃止について、とても分かりやすくまとめられていますね。特に、新規指定申請の事前協議や、変更届の提出期限など、具体的な手続きの流れが示されているのが助かります。サービス利用者の継続的な支援が不可欠、という点も、事業の根幹をなす重要な視点だと感じました。
なるほど、そうなんですね。事業を始めるにあたって、色々とクリアすべき手続きがあるんだなと改めて感じました。もし、この事業を検討している方がいたら、この情報がとても役立ちそうですね。