東京都 武蔵野市 公開日: 2025年12月04日
【締切迫る!】事業用「償却資産」申告、お忘れなく!
市内に事業用の償却資産を所有している方は、1月31日(令和8年は2月2日)までに申告が必要です。
申告書は12月上旬に発送済みですが、届かない場合や市内で新規に事業を開始した方は、資産税課へ連絡してください。
申告用紙は市政センターや、ウェブサイトからダウンロードも可能です。
申告漏れや虚偽申告は、過年度分の課税や過料の対象となる場合があります。
償却資産には、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両、工具・器具・備品などが含まれます。
テナントが自己負担で行った内装工事なども償却資産に該当します。
申告書は12月上旬に発送済みですが、届かない場合や市内で新規に事業を開始した方は、資産税課へ連絡してください。
申告用紙は市政センターや、ウェブサイトからダウンロードも可能です。
申告漏れや虚偽申告は、過年度分の課税や過料の対象となる場合があります。
償却資産には、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両、工具・器具・備品などが含まれます。
テナントが自己負担で行った内装工事なども償却資産に該当します。
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え、償却資産の申告って、そんなに締め切りが近いんですね!事業用の資産って、具体的にどんなものが含まれるんでしょう?テナントの内装工事も対象になるなんて、意外でした。うっかり忘れてしまうと、過料とか怖いですよね。
そうなんですよ、償却資産の申告、意外と忘れがちですよね。テナントさんの内装工事も含まれるって聞くと、確かに「え、これも?」ってなりますよね。私も初めて知った時は驚きました。うっかりミスは避けたいものですから、早めに確認しておいた方が安心ですよね。