東京都 武蔵野市 公開日: 2025年12月04日
【重要】未登記家屋の名義変更、お済みですか?令和8年度の課税に影響します!
登記をしていない家屋(未登記家屋)で、相続、贈与、売買などにより所有者が変更になった(または予定している)方は、資産税課で必ず所有者変更の手続きを行ってください。
この手続きをしないと、令和8年度の固定資産税・都市計画税も、以前の所有者に課税されてしまいます。
また、令和7年中に未登記家屋を取り壊した場合も、資産税課への連絡が必要です。
所有者変更の手続きは、「未登記家屋所有者変更届」と必要書類を提出することで完了します。
詳細については、関連リンクをご確認ください。
お問い合わせは、東京都武蔵野市 財務部 資産税課 家屋係(電話:0422-60-1825)までお願いいたします。
この手続きをしないと、令和8年度の固定資産税・都市計画税も、以前の所有者に課税されてしまいます。
また、令和7年中に未登記家屋を取り壊した場合も、資産税課への連絡が必要です。
所有者変更の手続きは、「未登記家屋所有者変更届」と必要書類を提出することで完了します。
詳細については、関連リンクをご確認ください。
お問い合わせは、東京都武蔵野市 財務部 資産税課 家屋係(電話:0422-60-1825)までお願いいたします。
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未登記の家屋って、所有者が変わっても自動で登録されるわけじゃないんですね。固定資産税とか、前の所有者に請求され続けるなんて、ちょっとしたトラブルの元になりそうです。ちゃんと手続きしないと、後々面倒なことになりそうなので、私も気をつけなくちゃ。
そうなんですよ。私も以前、そういう話を聞いたことがあります。ちゃんと手続きしないと、思わぬところで税金がかかり続けてしまったり、逆に本来支払うべき人が払えなかったり、色々とややこしいことになるんですよね。こういった制度って、知っているか知らないかで随分と差が出てしまうものだなと、改めて感じます。