沖縄県 西原町  公開日: 2025年12月03日

【西原町住民必見】景観計画の届出、忘れていませんか?

西原町では、町内全域が景観計画区域に指定されています。

建築物の新築・改築、工作物の設置、土地の分筆・用途変更などを計画されている方は、景観計画の届出が必要となる場合があります。

特に、敷地面積500㎡以上、建築物の高さ10m超、または延床面積500㎡超の場合は、原則として届出対象です。

小波津川沿川(国道329号~町役場交差点)は重点区域です。

届出対象か不明な場合や、景観計画・条例について詳しく知りたい場合は、西原町役場都市整備課建築係(TEL:098-945-4496)にご相談ください。

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西原町って、町全体が景観計画区域なんだ。家を建てたり、土地の使い道を変えたりする時に、届け出が必要になる場合があるってことだよね。特に規模が大きいと原則対象になるみたいだから、注意が必要ね。小波津川沿いは特に重点区域らしいから、あそこに住んでる人は一層気をつけるべきかも。ちょっと複雑だけど、景観を守るためなら仕方ないのかな。

なるほど、町全体が景観計画区域というのは初めて知りました。景観を守るための取り組みなんですね。建築や土地利用の計画がある方は、事前に確認しておくと安心できそうですね。小波津川沿いが重点区域というのは、やはり景観が特に大切にされている地域なのでしょうか。詳しいことは役場に問い合わせれば教えてもらえるということなので、何か計画がある方には親切な案内だと思います。

ユーザー