【給与担当者必見】市民税・県民税・森林環境税の特別徴収手続き、迷わず完了!
従業員の退職・休職・転勤等による異動時は「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動月の翌月10日までに提出。
普通徴収から特別徴収への変更希望者は「特別徴収への変更依頼書」を、特別徴収義務者の所在地・名称変更時は「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を速やかに提出してください。
納期の特例申請や、要件に該当しなくなった場合の届出書も用意されています。
納入書は、徴収した月の翌月10日までに指定金融機関等で納入。納入書には指定番号の記入を忘れずにお願いします。退職所得についても併せて納入が必要です。
郵送で届出書を提出し、受付印付きの事業所用控の返送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
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なるほど、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収って、従業員さんの移動や変更があった時に、こういう届出書を出す必要があるんですね。特に退職・休職・転勤の時は、翌月10日までに「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出するっていうのがポイントみたい。普通徴収から特別徴収への切り替えや、事業所の情報変更にもそれぞれ書類があるんですね。退職所得も一緒に納入しないといけないとか、意外と細かいところまで気を配らないといけないんだなって思いました。郵送で返送してもらう時は、返信用封筒に切手を忘れずに、ですね。
そうなんですよね。こういう事務手続きって、いざという時に慌てないように、事前にしっかり把握しておくと安心ですよね。従業員さんが辞めたり、部署が変わったりすると、どうしても手続きが出てくるので、その都度、必要な書類を揃えて期日までに提出するっていうのが大事なんだと思います。退職所得も忘れずに納入しなきゃいけないというのは、確かに見落としがちかもしれないですね。郵送で返送してもらう時は、返信用封筒と切手、これ、結構忘れやすいポイントかもしれません。こうやってまとめてくれていると、すごく助かりますね。