長野県 塩尻市 公開日: 2025年12月02日
【地区計画区域にお住まいの方へ】着工前に要確認!知っておくべき「届出」のすべて
地区計画が定められた区域内で土地の利用や建築などを行う場合、行為に着手する30日前までに市への届出が必要です。
届出が必要な主な行為は以下の通りです。
・土地の区画形質の変更(宅地造成など)
・建築物の新築、増改築、移転、工作物の建設
・建築物等の用途変更
・建築物等の形態または意匠の変更
届出には、指定様式(届出書、念書、委任状)と、位置図、公図の写し、配置図、平面図、立面図などの添付書類が必要です。提出部数は2部です。
届出内容が地区計画に適合しない場合は、設計変更などの勧告が行われます。設計や施行方法を変更する場合も、改めて変更届出が必要です。
対象となる地区や詳細な届出方法、様式については、本文のリンク先をご確認ください。
届出が必要な主な行為は以下の通りです。
・土地の区画形質の変更(宅地造成など)
・建築物の新築、増改築、移転、工作物の建設
・建築物等の用途変更
・建築物等の形態または意匠の変更
届出には、指定様式(届出書、念書、委任状)と、位置図、公図の写し、配置図、平面図、立面図などの添付書類が必要です。提出部数は2部です。
届出内容が地区計画に適合しない場合は、設計変更などの勧告が行われます。設計や施行方法を変更する場合も、改めて変更届出が必要です。
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地区計画区域での建築や土地利用って、結構細かいルールがあるんですね。30日前までに届け出が必要なんて、知らずに工事を始めちゃったら大変なことになりそう。設計図とかもちゃんと用意しなきゃだし、結構手間がかかるんだなあと感じました。
そうなんですよ。知っておかないと、思わぬところでつまづいてしまうことがありますからね。でも、こういう決まりがあるおかげで、街並みがきれいに保たれたり、住みやすさが維持されたりするんでしょうね。ちょっとした手間でも、みんなが気持ちよく暮らせるための大切なことなんですよね。