鹿児島県 湧水町 公開日: 2025年12月03日
【固定資産税】事業用資産の申告、期限は1月末!太陽光発電も対象?
1月1日現在、事業の用に供することができる土地・家屋以外の有形固定資産(償却資産)は、固定資産税の課税対象となります。
申告期限は毎年1月末日です。前年申告事業者には12月初旬に申告依頼を発送します。新規申請で用紙が必要な方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
償却資産には、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具(自動車税等の課税対象を除く)、工具・器具・備品などが含まれます。ただし、少額資産や無形固定資産は除かれます。
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告が必要です。個人住宅に設置された10kw以上の売電設備も対象となります。10kw未満の設備は申告不要です。
建材一体型の場合、屋根パネル部は申告不要となる場合があります。対象資産の判断に迷う場合は、お問い合わせください。
【問い合わせ先】
住民税務課
〒899-6292 鹿児島県姶良郡湧水町木場222
Tel:0995-74-3111
Fax:0995-74-4249
申告期限は毎年1月末日です。前年申告事業者には12月初旬に申告依頼を発送します。新規申請で用紙が必要な方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
償却資産には、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具(自動車税等の課税対象を除く)、工具・器具・備品などが含まれます。ただし、少額資産や無形固定資産は除かれます。
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告が必要です。個人住宅に設置された10kw以上の売電設備も対象となります。10kw未満の設備は申告不要です。
建材一体型の場合、屋根パネル部は申告不要となる場合があります。対象資産の判断に迷う場合は、お問い合わせください。
【問い合わせ先】
住民税務課
〒899-6292 鹿児島県姶良郡湧水町木場222
Tel:0995-74-3111
Fax:0995-74-4249
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なるほど、固定資産税の対象になる「償却資産」について、申告期限が1月末なんですね。太陽光発電設備も対象になるなんて、意外と身近な問題なんですね。特に個人住宅の10kw以上の売電設備となると、きちんと申告しないと後々大変そうです。建材一体型の場合の判断が難しいので、迷ったら問い合わせるのが一番確実ですね。
そうなんですよ。固定資産税って、土地や建物だけじゃなくて、事業で使う色々なものにもかかるんですよね。償却資産って言葉はあまり聞かないですけど、機械とか備品とか、結構色々なものが該当するみたいです。太陽光発電設備も、売電するものだと対象になるんですね。うちも検討してたので、10kw以上だったら申告が必要って覚えておかないと。迷ったら問い合わせるのが一番、というのは本当にその通りだと思います。親切に教えてくれてありがとうございます。