千葉県 流山市  公開日: 2025年12月02日

【流山市】いじめ重大事態、その定義と実態~調査・公表方針を解説~

いじめ防止対策推進法では、児童生徒の生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑いや、30日以上の欠席を余儀なくされている疑いがある場合を「重大事態」と定めています。事実関係が不明でも「疑い」があれば調査が必要です。

流山市では、学校または教育委員会が調査主体となり、いじめ重大事態の調査を行っています。過去の発生状況は一覧で示されていますが、現在公表中の調査報告書はありません。

市は、文部科学省のガイドラインに基づき、調査報告書の公表方針を定めています。公表を終了した報告書も、公文書開示請求により閲覧可能です。

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いじめの「重大事態」の定義、とても分かりやすいです。事実関係が不明でも「疑い」があれば調査が必要というのは、被害を受けた子供たちとその保護者にとって、希望の光になるような気がします。流山市が文科省のガイドラインに沿って公表方針を定めているのも、透明性を意識していて良いですね。ただ、現在公表中の調査報告書がないのは少し残念ですが、開示請求で閲覧できるのはありがたいです。

なるほど、定義が明確になっていると、いざという時の対応もスムーズに進みそうですね。疑いがあるだけでも調査するというのは、子供たちの小さなサインも見逃さないようにという配慮なんでしょう。公表方針がちゃんと決まっているのは安心材料ですね。報告書が現在はないとのことですが、閲覧できるのは良いことだと思います。

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