長野県 高山村  公開日: 2025年12月02日

【2025年12月2日更新】特別児童扶養手当、知っておきたい最新情報と申請ガイド

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童の福祉増進を目的として支給されます。

対象は、20歳未満の重度障害児の父母または養育者です(児童が施設入所している場合は対象外)。

初めて申請する方は、請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード)、所定の診断書(療育手帳A判定や身体障害者手帳1~3級の場合は省略可)、その他必要書類を添えて手続きが必要です。

すでに手当を受けている方は、毎年8月から9月にかけて「所得状況届」の提出が必須です。未提出の場合、8月以降の手当が受けられず、2年間提出しないと資格が失われます。また、障害の再認定のため、原則2年ごとに診断書の提出が必要です。

手当は、認定された月の翌月分から支給が開始され、毎年4月、8月、11月の年3回、指定の金融機関で支払われます。

手当月額は、1級該当児童1人につき月額56,800円、2級該当児童1人につき月額37,830円です。

前年の所得が一定額以上の場合(扶養親族の数により変動)、手当の支給が停止される場合があります。

詳細は、長野県高山村健康福祉課福祉係(電話: 026-242-1201)へお問い合わせください。

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ユーザー

特別児童扶養手当について、障害のあるお子さんのために大切な制度なんですね。申請には戸籍謄本や診断書が必要で、所得制限もあるから、事前にしっかり情報収集しておくことが重要だと感じました。特に、所得状況届の提出や診断書の再認定は、継続して手当を受けるために欠かせない手続きなんですね。