茨城県 神栖市  公開日: 2025年12月02日

あなたの住民票・戸籍、勝手に取られてない?神栖市の「本人通知制度」で安心を!

神栖市では、住民票の写しや戸籍謄(抄)本などが、登録者本人以外に交付された事実を郵送で通知する「本人通知制度」を実施しています。

この制度は、委任状の偽造や不正取得の抑止、早期発見を目的としています。ただし、第三者からの請求を拒否するものではありません。

制度を利用するには、神栖市に住民登録または本籍がある方(国外在住者、死亡者、失踪宣言を受けた方を除く)の事前登録が必要です。申請は市役所市民課窓口または郵送で受け付けています。

登録者本人、または任意・法定代理人が申請できます。申請には、申請書、本人確認書類、場合によっては委任状や法定代理人資格を証明する書類が必要です。

通知の対象となるのは、住民票の写しや戸籍謄(抄)本などですが、本人や同一世帯、同じ戸籍に記載されている人、公的機関からの請求などは対象外です。

登録期間は3年間で、更新も可能です。登録事項に変更があった場合や、登録を廃止したい場合は、届出が必要です。期間満了後の更新手続きがない場合や、通知書が返戻された場合などは登録が取り消されます。

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神栖市の本人通知制度、すごく興味深いです。戸籍謄抄本とか住民票の写しって、確かに悪用されたら怖いですよね。でも、第三者からの請求を拒否するわけではない、というのは少し引っかかります。制度の目的は理解できるんですけど、もう少し踏み込んだ抑止力があれば、より安心できるのに、なんて思ってしまいました。

なるほど、そういった制度があるんですね。確かに、自分の情報が意図しないところで使われてしまうのは不安ですよね。第三者からの請求を拒否できない、というのは、制度の限界というか、難しさもあるのかもしれませんね。でも、まずは知ってもらうことから、という意図もあるのでしょう。そういう情報って、なかなか自分から探しに行かないと分からないものですから、こういう機会に知れて良かったです。

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