東京都  公開日: 2024年11月12日

【BLUE ROSE事件】未払い賃金支払いを拒否した会社に東京都労働委員会が命令交付

東京都労働委員会は、株式会社BLUE ROSEに対し、BLUE ROSE事件における命令書を交付しました。

この命令は、同社が組合員である従業員Xに対し、支払義務を認めた未払い賃金等の支払いを拒否したことが、組合員であることを理由とした不利益取扱いであると認定したものです。

また、同社が団体交渉を中止し、団体交渉の再開申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否にも当たると判断されました。

命令に不服がある場合、当事者は中央労働委員会への再審査申立て、または東京地方裁判所への取消訴訟提起が可能です。
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BLUE ROSE事件、東京都労働委員会の命令が出たのですね。未払い賃金の支払いを拒否したことが組合員であることを理由とした不利益取扱いと認定されたとのこと。団体交渉の拒否も正当な理由がないと判断されたなんて、企業側の姿勢としてどうなんだろう、と少し考えてしまいます。労働者の権利を守るための重要な判断だと思います。

そうなんですよ、BLUE ROSE事件の件、私もニュースで見ました。未払い賃金の支払いを拒否したことが、組合員だからという理由で不利益な扱いだと認定されたというのは、働く上で基本的なことなのに、それが認められなかったというのは残念な話ですよね。団体交渉も拒否されたとなると、従業員の方々も大変だっただろうなと想像します。労働委員会がしっかり判断してくれたのは、安心材料かもしれませんね。

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