埼玉県 吉川市 公開日: 2025年12月01日
農地を売買・貸借するなら必見!「農地法第3条」許可の基本と申請の流れ
農地の売買、贈与、貸借には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が原則必要です。許可なく行った取引は無効になるためご注意ください。
許可を受けるには、所有・借入農地のすべてを効率的に耕作すること、法人の場合は農地所有適格法人であること、申請者または世帯員が農作業に常時従事すること、周辺農地利用への影響がないこと、これらの要件をすべて満たす必要があります。
申請から許可までの標準処理期間は4週間です。まずは農業委員会事務局に相談し、申請書類の記入、必要書類の準備を進めます。申請書提出後、内容審査、現地調査を経て、農業委員会総会で許可・不許可が決定されます。
詳細な手続きや申請書類については、農業委員会事務局へお問い合わせください。
許可を受けるには、所有・借入農地のすべてを効率的に耕作すること、法人の場合は農地所有適格法人であること、申請者または世帯員が農作業に常時従事すること、周辺農地利用への影響がないこと、これらの要件をすべて満たす必要があります。
申請から許可までの標準処理期間は4週間です。まずは農業委員会事務局に相談し、申請書類の記入、必要書類の準備を進めます。申請書提出後、内容審査、現地調査を経て、農業委員会総会で許可・不許可が決定されます。
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農地って、売ったりあげたり借りたりするのに、農業委員会の許可が要るんですね。知らなかったです。しかも、無許可だと無効になっちゃうなんて、ちょっと怖いですね。ちゃんと要件を確認して、効率的に耕作できるかとか、農作業に常時従事できるかとか、色々なハードルがあるんだなあって思いました。でも、4週間で許可が出るっていうのは、意外と早いんですね。
そうなんですよ、意外と知らない人が多いんですよね。許可が要るっていうことも、無効になっちゃうっていうのも、知っておかないと後で困ってしまいますからね。要件も、ちゃんと地域のみんなで協力して農業を続けていくための仕組みなんだろうなって感じました。4週間で許可が出るっていうのは、ちゃんと手続きを進めていけば、そこまで待たなくてもいいっていうのは安心材料ですよね。