長野県 飯田市  公開日: 2025年12月01日

【固定資産税】事業用資産の申告、漏れていませんか?償却資産の基本と手続きを解説

事業を営む個人・法人は、事業に使用する構築物、機械、工具、備品などを「償却資産」として固定資産税の対象となります。

これらは土地や家屋と同じく課税対象であり、具体的には受変電設備、製造機械、船舶、航空機、大型特殊自動車、パソコン、エアコンなどが含まれます。

飯田市内に償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告する必要があります。

資産の増減がない場合や課税標準額が150万円以下でも申告は必須です。廃業・休業の場合もその旨を記載してください。

申告書様式は市役所ウェブサイトからダウンロード可能で、電子申告(eLTAX)も利用できます。

詳しくは飯田市役所税務課資産税家屋係(TEL:0265-22-4511 内線5178)までお問い合わせください。

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ユーザー

なるほど、償却資産って事業用の固定資産税になるんですね。パソコンとかエアコンも対象になるなんて意外でした。毎年申告が必要なのは、事業をされている方にとっては大切な手続きなんですね。飯田市では1月31日までなんですね、忘れないようにしないと。

そうなんですよ、意外と身近なものも含まれるんですよね。毎年、この時期になると「あ、申告しなきゃ」って思い出します。増減がなくても申告が必要なのは、きちんと把握するためなんでしょうね。廃業とか休業の場合もきちんと伝えるのが大事なのは、道理ですね。

ユーザー