福島県 浪江町 公開日: 2025年12月01日
浪江町で大規模な建築・工作物設置・開発行為をお考えですか?景観法に基づく届出が必要です!
浪江町全域の景観計画区域内では、一定規模以上の行為を行う際に、浪江町長への景観法に基づく届出が義務付けられています。
届出が必要な主な行為と規模は以下の通りです。
* **建築物:** 高さ10m超、または延床面積1,000㎡超の新築・移転。増改築等で外観変更や色彩変更を伴う場合、変更部分の面積が10㎡超の場合。
* **工作物:** 擁壁(高さ5m超)、電波塔(高さ10m超)、太陽光発電設備(地上設置、高さ10m超または築造面積1,000㎡超)など、種類により規模が異なります。増改築等で一定規模以上になる場合も対象です。
* **開発行為:** 面積3,000㎡超、または法面の高さ5m超かつ延長10m超の場合。
* **その他:** 土地の開墾、土石採取、水面の埋め立て等(面積3,000㎡超、または法面の高さ5m超かつ延長10m超)。屋外での物件堆積(高さ3m超、または法面の高さ5m超かつ延長10m超)。
届出には、事前協議書、行為(変更)届出書、行為完了届出書などが必要です。また、景観形成基準への適合も求められます。詳細は市街地整備課までお問い合わせください。
届出が必要な主な行為と規模は以下の通りです。
* **建築物:** 高さ10m超、または延床面積1,000㎡超の新築・移転。増改築等で外観変更や色彩変更を伴う場合、変更部分の面積が10㎡超の場合。
* **工作物:** 擁壁(高さ5m超)、電波塔(高さ10m超)、太陽光発電設備(地上設置、高さ10m超または築造面積1,000㎡超)など、種類により規模が異なります。増改築等で一定規模以上になる場合も対象です。
* **開発行為:** 面積3,000㎡超、または法面の高さ5m超かつ延長10m超の場合。
* **その他:** 土地の開墾、土石採取、水面の埋め立て等(面積3,000㎡超、または法面の高さ5m超かつ延長10m超)。屋外での物件堆積(高さ3m超、または法面の高さ5m超かつ延長10m超)。
届出には、事前協議書、行為(変更)届出書、行為完了届出書などが必要です。また、景観形成基準への適合も求められます。詳細は市街地整備課までお問い合わせください。
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なるほど、浪江町では景観を守るために、一定規模以上の建築や開発を行う際には町長への届出が義務付けられているんですね。高さ10mを超える建築物や3,000㎡を超える開発行為など、具体的な基準が定められているのは、景観計画がしっかり運用されている証拠だと感じました。こうした手続きを通して、美しい町並みが維持されていくのは、住民にとっても大きな安心材料になりそうです。
そうなんですよ。景観って、一度損なわれるとなかなか元に戻せないものですから、こうしたルールがあるのはありがたいですよね。詳しい基準まで把握されているなんて、すごいですね。私も、昔ながらの風景が大切にされていくのは嬉しいものです。