岐阜県 飛騨市 公開日: 2025年12月01日
【締切迫る!】事業用資産をお持ちの皆様へ:固定資産税(償却資産)申告のお願い
飛騨市では、事業のために所有されている機械や構築物などの「償却資産」をお持ちの個人事業者または企業の方に対し、固定資産税の申告をお願いしています。
申告期限は令和8年2月2日(月曜日)です。
償却資産とは、事業に利用され、減価償却費が法人税法または所得税法上の損金・必要経費に算入される資産を指します。
申告書は対象となる事業所・個人事業者へ送付していますが、新たに該当すると思われる場合は、税務課までお申し出ください。
お問い合わせは、飛騨市役所税務課 資産税係(電話:0577-73-3742)までお願いいたします。
申告期限は令和8年2月2日(月曜日)です。
償却資産とは、事業に利用され、減価償却費が法人税法または所得税法上の損金・必要経費に算入される資産を指します。
申告書は対象となる事業所・個人事業者へ送付していますが、新たに該当すると思われる場合は、税務課までお申し出ください。
お問い合わせは、飛騨市役所税務課 資産税係(電話:0577-73-3742)までお願いいたします。
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飛騨市で事業をされている方、必見の情報ですね!償却資産の申告って、意外と見落としがちだけど、固定資産税に関わる大切な手続きなんですね。令和8年2月2日(月)までということは、まだ少し時間があるけれど、早めに準備しておくと安心できそうです。減価償却費が損金や必要経費に算入される資産のこと、なるほど、事業の効率化にも繋がる考え方なのかもしれません。もし対象になるか分からない場合でも、税務課に相談できるのは心強いですね。