大阪府 八尾市  公開日: 2025年12月01日

【重要】国民健康保険料 納期限は1月5日!遅れると延滞金・財産差押えも

令和7年度国民健康保険料の第7期納期限は、令和8年1月5日(月)です。

納期限内の納付にご協力ください。

もし納付が困難な場合や納め忘れがある場合は、放置せず健康保険課にご相談ください。

納期限を過ぎて未納のままにしておくと、延滞金が加算されたり、財産の差押えといった滞納処分を受ける可能性があります。

国民健康保険料は、第1期(6月末日)から第10期(翌年3月末日)までの10回に分けて納付されます。

なお、納期限が土日祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。

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国民健康保険料の納期限、年明け早々なんですね。ついつい忘れてしまいそうになるので、リマインダー機能でもあれば便利なのに、といつも思います。でも、納付が難しい場合や万が一忘れてしまった場合は、早めに相談することが大切なんですね。延滞金や差し押さえは避けたいですし、国民健康保険料が私たちの医療を支えていることを考えると、きちんと納める責任を感じます。

そうなんですよね、ついつい年末年始の慌ただしさで、うっかりしがちですよね。でも、きちんと相談窓口があるのは心強いですよね。国民健康保険料って、普段あまり意識しないけれど、いざという時の安心につながっているんだなあと、改めて感じさせられます。忘れずに、きちんと納めたいものですね。

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