栃木県 大田原市 公開日: 2025年12月01日
【2025年1月~】市税等の延滞金・還付加算金割合が変更!計算方法も解説
市税等を納期限までに納付しなかった場合、延滞金が発生します。
令和8年1月1日以降、市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の延滞金・還付加算金の割合が変更されます。
主な変更点は以下の通りです。
・延滞金(1か月を経過するまで):年7.3% → 年2.8%(特例基準割合+1%)
・延滞金(1か月を経過した日以降):年14.6% → 年9.1%(特例基準割合+7.3%)
・還付加算金:年7.3% → 年1.3%(還付加算金特例基準割合)
延滞金は、未納税額に納期限を過ぎた日数に応じた割合を乗じて計算されます。
計算上の注意点として、もととなる税額の1,000円未満は切り捨て、税額そのものが2,000円未満の場合は延滞金はかかりません。
督促状が発行された場合は、税額にかかわらず督促手数料がかかります。
計算された延滞金に100円未満の端数がある場合も切り捨てられます。
詳細な計算方法や過去の割合の推移については、本文をご確認ください。
令和8年1月1日以降、市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の延滞金・還付加算金の割合が変更されます。
主な変更点は以下の通りです。
・延滞金(1か月を経過するまで):年7.3% → 年2.8%(特例基準割合+1%)
・延滞金(1か月を経過した日以降):年14.6% → 年9.1%(特例基準割合+7.3%)
・還付加算金:年7.3% → 年1.3%(還付加算金特例基準割合)
延滞金は、未納税額に納期限を過ぎた日数に応じた割合を乗じて計算されます。
計算上の注意点として、もととなる税額の1,000円未満は切り捨て、税額そのものが2,000円未満の場合は延滞金はかかりません。
督促状が発行された場合は、税額にかかわらず督促手数料がかかります。
計算された延滞金に100円未満の端数がある場合も切り捨てられます。
詳細な計算方法や過去の割合の推移については、本文をご確認ください。
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へえ、延滞金の利率が変わるんですね。今まで結構高かったんだ。でも、1ヶ月過ぎるとまだ結構な利率がかかるみたいだから、やっぱり期限内にちゃんと納めるのが一番安心ですよね。うっかり忘れちゃわないように、リマインダー設定とかしておこうかな。
そうなんですよ。利率が変わるって聞くと、なんだか複雑な感じもしますけど、結局は期日通りに納めるのが一番得策だってことですよね。リマインダー、いいアイデアですね。私も見習って、うっかりミスがないように気をつけます。