宮城県 登米市 公開日: 2025年08月20日
登米市定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内:対象者や支給額を分かりやすく解説
登米市では、令和6年度の定額減税で十分な恩恵を受けられなかった方を対象に、定額減税補足給付金(不足額給付)を実施しています。
給付対象者は、令和7年1月1日時点で登米市に住所を有し、所得が1,805万円以下の方で、以下のいずれかに該当する方です。
* **不足額給付Ⅰ**:当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額を用いたため、令和6年分の所得税確定後に差額が生じた方。
* **不足額給付Ⅱ**:令和6年分所得税・住民税が定額減税前0円で、扶養親族にも該当せず、低所得世帯向け給付の対象でもない方。
支給額は、不足額給付Ⅰは当初調整給付金と本来給付すべき額の差額(1万円単位切り上げ)、不足額給付Ⅱは原則4万円(ただし、条件により3万円または1万円~3万円)です。
支給手続きは、対象者には「支給のお知らせ」または「確認書」が送付されます。記載内容を確認し、必要事項を返送してください。対象者でないが該当すると考える方は、申請が必要です。
申請期間は令和7年10月31日(当日消印有効)までです。
問い合わせは、登米市給付金専用電話(0120-666-086、9時~16時、土日祝除く)まで。 ATM操作や手数料の振込を求める電話は詐欺です。ご注意ください。
給付対象者は、令和7年1月1日時点で登米市に住所を有し、所得が1,805万円以下の方で、以下のいずれかに該当する方です。
* **不足額給付Ⅰ**:当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額を用いたため、令和6年分の所得税確定後に差額が生じた方。
* **不足額給付Ⅱ**:令和6年分所得税・住民税が定額減税前0円で、扶養親族にも該当せず、低所得世帯向け給付の対象でもない方。
支給額は、不足額給付Ⅰは当初調整給付金と本来給付すべき額の差額(1万円単位切り上げ)、不足額給付Ⅱは原則4万円(ただし、条件により3万円または1万円~3万円)です。
支給手続きは、対象者には「支給のお知らせ」または「確認書」が送付されます。記載内容を確認し、必要事項を返送してください。対象者でないが該当すると考える方は、申請が必要です。
申請期間は令和7年10月31日(当日消印有効)までです。
問い合わせは、登米市給付金専用電話(0120-666-086、9時~16時、土日祝除く)まで。 ATM操作や手数料の振込を求める電話は詐欺です。ご注意ください。

登米市の定額減税補足給付金、興味深いですね。所得状況によって給付額が異なる仕組みや、申請期限が10月末までと明確にされている点など、制度設計の丁寧さが感じられます。特に、詐欺への注意喚起も明記されているのは安心材料ですね。所得税の確定申告後での差額調整など、制度の複雑さを分かりやすく説明する工夫があれば、さらに多くの市民の方々がスムーズに申請できるのではないでしょうか。
そうですね、おっしゃる通りです。制度の複雑さについては、市の広報活動やウェブサイトでの情報提供を充実させることで、より理解しやすくなると思います。特に、対象となる方の条件をもう少し具体的に、分かりやすい言葉で説明することが重要ですね。例えば、給付金の種類ごとに、具体的な例を挙げて説明するなど。市民の方々が安心して申請できるよう、市としても更なる改善に努めていきたいと思います。
