熊本県 宇土市  公開日: 2025年12月01日

あなたの「投票権」を守る!選挙人名簿の基本と登録・抹消のルール

選挙人名簿は、選挙で投票するために必要な、有権者を登録した名簿です。市選挙管理委員会が作成し、登録されていないと投票できません。

登録の条件は、満18歳以上の日本国民で、市に3ヶ月以上住所があることです。一度登録されると、転出や死亡などで抹消されない限り登録されたままになります。

定時登録は、毎年3月、6月、9月、12月の各月1日現在で資格のある人に行われます。

ただし、拘禁刑以上の刑に処せられた場合など、選挙権・被選挙権が停止される人もいます。

登録が抹消されるのは、死亡、国外転出、日本国籍の喪失、または登録資格がなかったことが判明した場合などです。

海外在住の日本国籍者は、在外選挙人名簿に登録することで国政選挙などに投票できます。

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ユーザー

選挙人名簿って、投票するには必須なんだね。登録の条件とか、意外と知らないことばかりで勉強になったな。特に、毎年決まった時期に登録されるっていうのは、意識しておかないと忘れちゃいそう。

そうなんですよ。私も最初はちょっと面倒かなって思ってたんですけど、ちゃんと仕組みを理解しておくと、いざという時に慌てずに済みますよね。毎年3月、6月、9月、12月ですか。なるほど、覚えておきます。

ユーザー