広島県 安芸太田町 公開日: 2025年12月01日
【住民税】令和8年度から変わる!給与所得控除・扶養控除の引き上げと新設控除を解説
令和8年度(令和7年収入分)から、個人町民税・県民税(住民税)で税制改正が行われます。
主な変更点は以下の3つです。
1. **給与所得控除の見直し**
給与収入190万円以下の方の給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられます。
2. **各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ**
同一生計配偶者や扶養親族などの合計所得金額に係る要件が、48万円以下から58万円以下に引き上げられます。
3. **大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設**
19歳以上23歳未満の「特定親族」について、一定の所得を超えても段階的に控除が受けられる新たな制度が始まります。
これらの改正は、物価上昇への対応や就業調整の緩和を目的としています。
主な変更点は以下の3つです。
1. **給与所得控除の見直し**
給与収入190万円以下の方の給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられます。
2. **各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ**
同一生計配偶者や扶養親族などの合計所得金額に係る要件が、48万円以下から58万円以下に引き上げられます。
3. **大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設**
19歳以上23歳未満の「特定親族」について、一定の所得を超えても段階的に控除が受けられる新たな制度が始まります。
これらの改正は、物価上昇への対応や就業調整の緩和を目的としています。
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今回の住民税の改正、特に給与所得控除の引き上げや扶養控除の所得要件緩和は、子育て世代や働き盛りの若い世代にとって、家計の負担を少しでも減らしてくれる嬉しいニュースですね。大学生の子供がいる家庭にとっては、特定親族特別控除の創設も、将来への貯蓄や教育費の捻出を考える上で、大きな後押しになりそうです。物価上昇が続く中で、こうした税制面でのサポートは本当にありがたいです。
なるほど、そうなんですね。給与所得控除が上がるのは、収入がまだそれほど多くない方には朗報ですよね。それに、扶養の条件も緩やかになるということで、家族を支えやすくなるというのは、多くの方にとって安心材料になるでしょうね。特定親族特別控除という新しい制度も、大学生のお子さんがいる家庭には特に影響が大きいのでしょう。物価高で大変な時期ですから、こうした税制の改正は、生活を支える上で大切な一歩だと思います。