広島県 世羅町 公開日: 2025年12月01日
【農薬販売者必見】販売開始・変更・廃止時の重要手続きを徹底解説!
農薬を販売する際には、いくつかの手続きが必要です。
新たに販売を開始する場合や販売所を増設する場合は、それぞれ販売開始日、増設日から2週間以内に「農薬販売届」を提出してください。
届出者の氏名や住所、所在地に変更があった場合も、変更事由発生から2週間以内に「農薬販売変更届」が必要です。
販売を中止したり、販売所を廃止したりする場合も、廃止から2週間以内に「農薬販売廃止届」を提出します。
また、農薬販売届受理証を紛失・破損した場合は、速やかに再交付申請を行ってください。
いずれの届出も、郵送の場合は返送用封筒を同封し、期限超過の場合は遅延理由書を提出する必要があります。インターネット販売も同様に届出が必要です。
新たに販売を開始する場合や販売所を増設する場合は、それぞれ販売開始日、増設日から2週間以内に「農薬販売届」を提出してください。
届出者の氏名や住所、所在地に変更があった場合も、変更事由発生から2週間以内に「農薬販売変更届」が必要です。
販売を中止したり、販売所を廃止したりする場合も、廃止から2週間以内に「農薬販売廃止届」を提出します。
また、農薬販売届受理証を紛失・破損した場合は、速やかに再交付申請を行ってください。
いずれの届出も、郵送の場合は返送用封筒を同封し、期限超過の場合は遅延理由書を提出する必要があります。インターネット販売も同様に届出が必要です。
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農薬販売って、思ったより色々な手続きが必要なんですね。販売開始や変更、廃止のタイミングで、ちゃんと届出を出さないといけないなんて、知らなかったです。インターネット販売も同じように手続きが必要なのは、ちょっと意外でした。
そうなんですよ。結構細かいルールがあるみたいですね。私も最初はそんなに手間だと思っていなかったんですが、ちゃんと確認しておかないと後で困ることもあるかもしれません。インターネットで買う時も、きちんと届出が出されているお店を選びたいものですよね。