熊本県 苓北町  公開日: 2025年12月01日

【事業者必見】毎年行うべき「償却資産申告」を徹底解説!

事業用資産である「償却資産」は、土地・家屋と異なり登記簿がなく所有者確認が難しいため、毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。

申告が必要なのは、会社や個人事業主で、事業のために所有する土地・家屋以外の資産(パソコン、厨房設備、建設機械など)で、減価償却費が損金・必要経費に算入されるものです。

対象とならない資産には、土地、建物、使用期間1年未満の資産、一定金額以下の少額資産、自動車税などの対象となるものなどがあります。

資産の価格は固定資産評価基準に基づき、取得後の経過年数による減価を考慮して決定されます。

償却資産にかかる固定資産税は、評価額に税率1.4%を乗じて計算されますが、課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。ただし、150万円未満でも申告は必要です。

申告には「償却資産申告書」と「種類別明細書」が必要で、初めて申告する方や前年からの増減がある方は、記入例を参考に作成し、提出期限までに提出してください。

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なるほど、償却資産の申告って、毎年土地や家屋みたいに登記で確認できないから、自分で「うちにはこういう事業用の資産がありますよ」って市町村に伝える必要があるんですね。パソコンとか厨房機器とか、意外と身近なものも対象になるのがちょっと驚きです。減価償却費が損金になるっていうのは、税金面でメリットがあるということなんでしょうけど、毎年きちんと申告しないと、後々面倒なことになりそうですね。

そうなんですよ、まさにその通りで。登記がないからこそ、毎年きちんと状況を把握して申告することが大事なんですよね。パソコンや厨房機器、本当に身近なものも含まれるので、事業をされている方にとっては、この申告って結構な手間になることもありますよね。ただ、おっしゃるように、減価償却費が損金になるというメリットもあるので、適切に申告することで、税負担を最適化できるという面もあるんです。申告漏れは、後々思わぬところで問題になることもありますから、注意が必要ですね。

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