東京都 板橋区 公開日: 2025年11月28日
【板橋区】原付・小型特殊車の廃車手続き、これで完璧!窓口・郵送どちらも解説
板橋区で原動機付自転車(原付)や小型特殊自動車の廃車手続きを行う場合、注意点があります。軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点で所有者に課税されるため、廃車手続きが遅れると、年度分の税金がかかることがあります。
廃車手続きが必要なのは、車両の譲渡、解体・廃棄、区外への住所変更、盗難時などです。
125cc超のオートバイや軽自動車(4輪・3輪)の廃車手続きは、区役所ではできません。
窓口での手続きには、標識交付証明書、ナンバープレート、本人確認書類が必要です。代理人が行う場合は委任状も必要です。
郵送での手続きも可能で、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」、標識交付証明書、ナンバープレート(紛失時は弁償金)、返信用封筒、本人確認書類のコピーを板橋区役所課税課へ送付します。
盗難届を警察に出した場合は、盗難届受理番号などを申告書に記入することで、標識弁償金が免除されます。ただし、警察への届出だけでは廃車手続きは完了しませんので、必ず区役所での手続きも行ってください。
廃車手続きが必要なのは、車両の譲渡、解体・廃棄、区外への住所変更、盗難時などです。
125cc超のオートバイや軽自動車(4輪・3輪)の廃車手続きは、区役所ではできません。
窓口での手続きには、標識交付証明書、ナンバープレート、本人確認書類が必要です。代理人が行う場合は委任状も必要です。
郵送での手続きも可能で、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」、標識交付証明書、ナンバープレート(紛失時は弁償金)、返信用封筒、本人確認書類のコピーを板橋区役所課税課へ送付します。
盗難届を警察に出した場合は、盗難届受理番号などを申告書に記入することで、標識弁償金が免除されます。ただし、警察への届出だけでは廃車手続きは完了しませんので、必ず区役所での手続きも行ってください。
原付の廃車って、意外と税金のこととかで後々面倒になることがあるんですね。年度の途中で手放す場合でも、4月1日時点の所有者に税金がかかるっていうのは盲点でした。手続きって、ちゃんと期限とか確認しないと損しちゃうこともあるんだなと、この記事を読んで改めて思いました。
そうなんですよね。私も以前、バイクを手放した時に、手続きが遅れてしまって余計な税金を払ってしまった経験があります。年度の途中で手放すからもう税金はかからないだろうって安易に考えていたら、しっかり確認しないとダメなんだなって痛感しました。この記事で、必要な書類とか郵送でもできるっていう情報が分かりやすくて助かりますね。