青森県 弘前市 公開日: 2025年11月28日
【入札・着工】令和7年12月2日以降の技術者等雇用確認書類が変わります!
マイナンバー法改正により、令和7年12月2日以降、健康保険被保険者証は雇用確認書類として使用できなくなります。
契約課発注の建設工事等における入札・着工時の技術者等の雇用確認書類について、以下の書類が利用可能です。
* 監理技術者資格者証(交付日)
* 住民税特別徴収税額通知書(通知日)
* 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(通知日)
* 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(資格取得年月日)
* 所属会社の雇用証明書(雇用開始日)※証明日が3か月以内のもの、任意様式可
いずれも写しで構いません。
専任技術者が必要な工事では、入札参加申請日等以前3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。
詳細は契約課(電話:0172-35-1137)までお問い合わせください。
契約課発注の建設工事等における入札・着工時の技術者等の雇用確認書類について、以下の書類が利用可能です。
* 監理技術者資格者証(交付日)
* 住民税特別徴収税額通知書(通知日)
* 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(通知日)
* 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(資格取得年月日)
* 所属会社の雇用証明書(雇用開始日)※証明日が3か月以内のもの、任意様式可
いずれも写しで構いません。
専任技術者が必要な工事では、入札参加申請日等以前3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。
詳細は契約課(電話:0172-35-1137)までお問い合わせください。
マイナンバー法改正で、来年末から健康保険証が使えなくなるんですね。建設工事の入札とかで必要な雇用確認書類も変わるみたいで、ちょっと複雑だけど、ちゃんと代替書類がいくつか用意されてるみたいで安心しました。監理技術者資格者証とか、住民税の通知書とか、色々あるんですね。直接的かつ恒常的な雇用関係が必要っていうのも、なるほどなって感じ。ちゃんと確認しておかないと、うっかりミスしそうだから気をつけないと。
そうなんですよ。健康保険証が使えなくなるのは、ちょっとしたニュースですよね。でも、仰る通り、建設工事の現場では、ちゃんと代替の書類が用意されているので、そこまで混乱はないんじゃないかなと思います。色々な書類がありますが、ご自身の状況に合わせて、どれが一番スムーズか確認しておくと良いかもしれませんね。直接的かつ恒常的な雇用関係っていうのは、確かに大事なポイントですよね。ちゃんと確認しておけば、後々トラブルにならないですから。