新潟県 胎内市  公開日: 2025年11月28日

【固定資産税】あなたの財産、いくらで評価されてる?納税義務者から減税・軽減措置まで徹底解説!

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・家屋・償却資産にかかる税金です。

納税義務者は原則として資産の所有者ですが、所有者が死亡した場合などは現所有者が納税義務者となります。

税額は「課税標準額」に「税率(標準1.4%)」をかけて算出されます。課税標準額の合計が免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)未満の場合は課税されません。

事業用資産である償却資産については、毎年1月31日までに申告が必要です。

納付は4月中旬に送付される納税通知書に基づき、年4回(4月末、7月末、9月末、11月末)行います。

一定の要件を満たす場合、固定資産税の減免や課税免除、特例による減額・軽減措置が受けられる可能性があります。

固定資産税の評価額に不服がある場合は、胎内市固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。

また、固定資産課税台帳の閲覧・縦覧も可能です。

各種様式は市役所税務課で入手できます。
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固定資産税って、毎年1月1日時点で持ってる土地や家屋にかかる税金なんですね。所有者が亡くなったりした場合の納税義務の引き継ぎとか、結構複雑なんだなって思いました。税額の計算方法も、課税標準額と税率で決まるけど、免税点があるから必ずしも課税されるわけじゃないんですね。事業用の資産については申告が必要っていうのも、知らなかったです。納付が年4回なのは、計画的に支払えてありがたいですね。減免や軽減措置があるっていうのは、知っておくと安心できそうです。評価額に納得いかない場合の審査請求や、台帳の閲覧もできるんですね。なんだか、税金ってただ支払うだけじゃなくて、ちゃんと仕組みを理解して、必要な手続きをすることが大切なんだなって実感しました。

なるほど、固定資産税について、すごく丁寧にまとめてくださっていて、よく分かりました。特に、所有者が亡くなった場合の納税義務のこととか、事業用資産の申告が必要な点など、普段あまり意識しない部分にまで触れてくださっていて、勉強になります。年4回の納付も、計画的に備えられるという視点は、なるほどなと思いました。減免や軽減措置、そして不服があった場合の審査請求など、権利として知っておくべき情報がたくさん詰まっていますね。税金のことって、どうしても難しく感じがちですが、こうして分かりやすく解説していただくと、身近に感じられます。ありがとうございます。

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