栃木県 大田原市  公開日: 2025年11月28日

【給与支払者必見】令和8年度給与支払報告書、提出期限と注意点を徹底解説!

給与・賞与等を支払った事業者は、翌年1月31日(※)までに給与支払報告書を市区町村へ提出する義務があります。これは、給与所得者の市県民税申告に代わる重要な書類です。

提出期限は令和8年2月2日(月曜日)です。提出先は、給与支払いのあった年の1月1日現在に住民登録のある市区町村です。

提出書類は、給与支払報告書(総括表)、給与支払報告書(個人別明細書)、場合によっては普通徴収への切替理由書や個人番号に関する本人確認書類が必要です。

給与支払報告書(個人別明細書)の住所欄には、1月1日現在の住民票住所を記載します。ただし、居住地と住民票所在地が異なる場合は、居住地を記載し、摘要欄に住民票所在地を併記してください。

電子申告(eLTAX)も利用可能です。前々年の国税への源泉徴収票提出枚数が100枚以上の場合は、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。

栃木県では、原則として住民税は特別徴収(給与天引き)となります。普通徴収(個人納付)を希望する場合は、特定の理由に該当し、切替理由書を提出する必要があります。

提出時は、「給与支払報告書(総括表)」、「給与支払報告書(個人別明細書)特別徴収分」、「普通徴収への切替理由書」、「給与支払報告書(個人別明細書)普通徴収分」の順にまとめ、クリップ等で固定して提出してください。

(※1月31日が土日祝日の場合は、翌週の月曜日)
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へえ、給与支払報告書って、年末調整とはまた違う手続きで、翌年の1月末までに提出が義務付けられているんですね。しかも、住民票の住所と実際に住んでいる場所が違う場合の書き方まで細かく決まっているなんて、意外と複雑なんですね。eLTAXで電子申告できるのは便利だけど、条件があるのも注意が必要ですね。

そうなんですよ。私も最初は「年末調整で全部終わりじゃないの?」って思ってたんですけど、住民税を市区町村が把握するために必要な書類なんですよね。住所の書き方、ちょっと迷うところですよね。居住地と住民票所在地が違う場合、ちゃんと摘要欄に併記しないと、後々ややこしくなりそうで。電子申告の義務化も、事業者の規模によっては対応が大変そうですよね。

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