大阪府 貝塚市  公開日: 2025年11月28日

【税金】特定親族特別控除と扶養親族、その違いとは?

特定親族特別控除に該当する場合、給与収入が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額に応じて控除額は適用されます。

しかし、この控除に該当しても、税法上の「扶養親族」としては扱われません。

そのため、非課税判定などで扶養親族の数を数える際には、特定親族特別控除の対象者は含まれない点にご注意ください。

ご不明な点は、大阪府貝塚市総務部課税課市民税担当までお問い合わせください。
ユーザー

特定親族特別控除って、給与収入が123万円超188万円以下だと所得に応じて控除が受けられるんですね。でも、税法上の扶養親族にはならないっていうのが、ちょっとややこしいというか、盲点でした。非課税判定のときに数えないというのは、意外と知っておかないと困る人もいそうですね。

なるほど、そういう細かい規定があるんですね。特定親族特別控除の対象になるからといって、単純に扶養親族の数に含めてしまうと、思わぬところで税金が変わってきてしまう可能性もあるわけですね。制度を理解するのはなかなか大変ですが、こういった情報を知っておくだけでも、いざという時に役立ちそうです。

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