大阪府 交野市  公開日: 2021年04月26日

【知らないと損!】医療費の自己負担額、上限があるって本当?高額療養費制度で賢く節約!

医療費の自己負担額は、所得区分によって上限額が定められています。1ヶ月に支払った保険適用の医療費がこの上限額を超えた場合、申請により超過分が高額療養費として後日払い戻されます。

上限額は、負担割合(3割、2割、1割)や所得区分(現役並み所得、一般、低所得)によって異なります。外来は個人単位、入院は世帯単位で計算されますが、歯科と歯科以外、入院と外来は別々に計算されます。

「現役並み所得」や「低所得」に該当する方は、マイナ保険証の利用や、自己負担限度額が明記された「資格確認書」を医療機関に提示することで、上限額を超えて窓口で支払う必要がなくなります。

上限額を超えて支払った場合は、「高額療養費支給申請書」を郵送または持参して申請することで、払い戻しを受けることができます。一度申請すれば、口座番号などを変更しない限り、再申請は不要です。
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へぇ、高額療養費制度って、ただ医療費がかさんだら自動で戻ってくるわけじゃないんですね。所得とかで上限額が変わるなんて、知らなかったです。ちょっと複雑だけど、知っておくと安心できそう。マイナ保険証で窓口負担がなくなるのは、すごく便利そうですね。

そうそう、私も最初はそういうものかとばかり思ってましたよ。ちゃんと申請しないと戻ってこないのは、ちょっと手間がかかる感じもしますけど、一度手続きすればあとは楽なんですよね。マイナ保険証、私も使ってみようかな。窓口で余計な支払いがないのは、本当に助かります。

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