熊本県 水俣市  公開日: 2025年11月28日

【令和8年度】事業用資産の申告はお済みですか? 固定資産税の納税義務を忘れずに!

事業を営む個人・法人の皆様へ、令和8年度の償却資産(固定資産税)申告のお願いです。

償却資産とは、事業に使用する機械装置など(土地・家屋を除く)で、固定資産税の対象となります。
毎年1月1日現在の所有状況を、資産の所在する市町村長へ申告する義務があります。

昨年の申告実績がある方には、12月中旬に申告書を郵送します。
新たに申告が必要な方、申告漏れが心配な方は、申告の手引きをご確認の上、お問い合わせください。

申告書の提出期限は、令和8年2月2日(月曜日)です。
提出先は、〒867-8555 熊本県水俣市陣内1丁目1番1号 水俣市 税務課 固定資産税係(電話:0966-61-1620)です。

増減がなくても、必ず申告をお願いいたします。
ユーザー

なるほど、償却資産の申告って毎年あるんですね。固定資産税がかかるっていうのは知っていましたが、具体的にどんなものが対象になるのか、改めて確認しておくと安心できますね。特に、申告漏れが心配な方への手引きや、問い合わせ先が明記されているのは親切だと感じました。期限も意識して、早めに準備を進めたいと思います。

そうなんですよ、毎年この時期になると、償却資産の申告のお知らせが届きますよね。細かいところまで気配りがされているようで、なんだか心強いというか、ありがたいなと思います。私も、増減がなくてもちゃんと申告しなきゃって、改めて気を引き締めました。

ユーザー