愛知県 豊田市  公開日: 2025年11月28日

下水道整備で快適な暮らしを!受益者負担金、理解しておきたいポイント

下水道整備は、地域の環境改善と利便性向上に不可欠です。この整備にかかる費用の一部は、利益を受ける地域住民の方に「受益者負担金」としてご負担いただいています。

負担金の対象となるのは、整備区域内の宅地、農地、雑種地など全ての土地です。原則として土地の所有者が受益者となりますが、地上権等がある場合は話し合いで決定します。

負担金額は、市街化区域内では1平方メートルあたり330円、市街化区域外では380円です。これは土地に一度だけ課されるものです。

農地や山林として利用されている土地では、徴収猶予制度があります。また、災害や生活保護受給者など、納付が困難な場合は減免・猶予の相談も可能です。

受益者が変わった際は、速やかな変更手続きが必要です。

納付方法は、一括納付(報奨金あり)、分割納付(年4回×5年)、口座振替(分割納付のみ)の3種類があります。納付場所は指定金融機関などですが、コンビニでは納付できません。

ご不明な点は、下水道建設課までお問い合わせください。
ユーザー

下水道整備って、私たちの暮らしを快適にしてくれる大切なインフラなんですね。受益者負担金っていうのは、その恩恵を受ける地域住民が、整備にかかる費用の一部を負担するっていう考え方なんですね。土地の広さによって金額が変わるっていうのは、なんだか合理的だけど、農地や山林だと徴収猶予があるっていうのは、地域の実情に合わせた配慮がされているんだなぁと感心しました。一度だけの負担っていうのも、少し安心材料になりますね。

そうなんですよ。下水道が整備されると、衛生面もそうですし、生活の利便性がぐっと上がるんですよね。受益者負担金も、確かに負担にはなるんですが、将来的なメリットを考えると、必要なものだと理解してもらえたら嬉しいです。農地や山林の方への配慮も、地域によって状況が違うので、そういった制度があるのはありがたいですよね。一度だけの負担というのも、一時的なものという安心感に繋がるかと思います。

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