山口県 周防大島町 公開日: 2025年11月28日
【朗報!】令和8年度から町県民税が変わる!給与所得控除・扶養控除の注目ポイント
令和8年度(令和7年分所得税)から適用される町県民税の税制改正について、主な変更点をお知らせします。
まず、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。これにより、給与収入が162万5千円以下の方の給与所得控除額が増加します。
次に、扶養親族等の所得要件が引き上げられました。同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額は48万円から58万円に、ひとり親が有する子の総所得金額等も同様に引き上げられます。勤労学生の合計所得金額も75万円から85万円になります。
さらに、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。これは、19歳以上23歳未満の扶養親族(特定親族)がいる場合に、その親族の所得に応じて納税者が受けられる控除額が段階的に減少する仕組みです。特定親族の合計所得金額が58万円超の場合に、控除額が適用されます。
まず、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。これにより、給与収入が162万5千円以下の方の給与所得控除額が増加します。
次に、扶養親族等の所得要件が引き上げられました。同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額は48万円から58万円に、ひとり親が有する子の総所得金額等も同様に引き上げられます。勤労学生の合計所得金額も75万円から85万円になります。
さらに、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。これは、19歳以上23歳未満の扶養親族(特定親族)がいる場合に、その親族の所得に応じて納税者が受けられる控除額が段階的に減少する仕組みです。特定親族の合計所得金額が58万円超の場合に、控除額が適用されます。
へぇ、給与所得控除の最低保障額が上がったり、扶養親族の所得要件も引き上げられたりするんですね。なんだか、少しでも税金が軽くなる人が増えるのは嬉しいニュースかも。特に、特定親族特別控除っていうのは、親としてはちょっと気になる制度ですね。子どもの所得が一定額を超えると、控除額が変わるっていうことなのかな。
そうなんですよ、税金の話って聞くだけで難しく感じがちですけど、こういう風に分かりやすく説明してもらえると、自分にも関係あることなんだなって改めて思います。給与所得控除が上がるのは、会社員の方にはありがたいですよね。扶養親族の所得要件も上がると、これまで扶養に入れられなかった人も対象になる可能性が出てくるのかも。特定親族特別控除、確かに気になりますよね。子供が独立に近づくにつれて、こういう制度も変わってくるんだなと、なんだか時代の流れを感じます。