大阪府 大東市 公開日: 2025年11月27日
【延長申請ガイド】訓練等給付サービス、利用期間を最大1年延長する方法
訓練等給付サービス(自立訓練、就労移行支援など)は、標準利用期間が定められています。
この期間を延長するには、市町村審査会で必要性が認められる必要があります。
延長が認められた場合、最大1年間(地域移行支援は最大6ヶ月間)の更新が可能です。
事業所は、標準利用期間の終了する前月末までに、以下の資料を提出してください。
・支援事業者意見書
・支援内容報告書(審査会審議用)
・個別支援計画(利用当初作成分の写し)
・個別支援計画案(利用決定期間延長にかかるものの写し)
お問い合わせは、障害福祉課(Tel:072-870-9630)まで。
この期間を延長するには、市町村審査会で必要性が認められる必要があります。
延長が認められた場合、最大1年間(地域移行支援は最大6ヶ月間)の更新が可能です。
事業所は、標準利用期間の終了する前月末までに、以下の資料を提出してください。
・支援事業者意見書
・支援内容報告書(審査会審議用)
・個別支援計画(利用当初作成分の写し)
・個別支援計画案(利用決定期間延長にかかるものの写し)
お問い合わせは、障害福祉課(Tel:072-870-9630)まで。
なるほど、訓練等給付サービスには標準利用期間があって、延長には審査が必要なんですね。利用者の状況に合わせて柔軟に対応してもらえるのは心強いですが、事業所側も色々な書類を準備しないといけないんですね。知らなかったです。
そうなんですよ。僕も初めて知りました。利用者さんのために、延長が必要かどうかをしっかり判断する仕組みになっているんですね。事業所の方も大変だと思いますが、利用者さんにとっては、また頑張れる期間が延びるのは大きいことでしょうね。