福島県  公開日: 2025年11月27日

【衝撃】動物遺棄・虐待は犯罪!罰則と実態を解説

愛護動物の遺棄や虐待は、法律で罰せられる犯罪です。

具体的には、愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科せられます。

また、身体に外傷が生じるおそれのある暴行や、給餌・給水をやめる、酷使する、拘束する、過密状態で飼養・保管して衰弱させるなどの虐待を行った場合も、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります。

愛護動物を遺棄した場合も同様に、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられます。

「愛護動物」とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、および人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物を指します。

特に猫の遺棄が後を絶たず、当センター管内では、令和3年4月1日から令和6年12月31日までの期間に、猫の遺棄を疑う通報が157件ありました。その多くが生後間もない子猫の遺棄でした。

当センターでは、愛護動物の遺棄が疑われる事例はすべて警察に通報しています。
ユーザー

愛護動物への遺棄や虐待が、法律でしっかりと罰せられる犯罪だということを改めて認識させられました。特に、猫の遺棄が後を絶たないという現状は、悲しくなりますね。生後間もない子猫を遺棄するなんて、想像するだけで胸が痛みます。私たち一人ひとりが、命の大切さを理解し、責任ある行動をとることが、こうした悲劇を防ぐ第一歩だと感じています。

そうですね。法律で厳しく定められているとはいえ、現実にこうした悲しい出来事が起きているというのは、本当に残念なことです。特に子猫を遺棄するというのは、無責任というか、考えられない行為ですよね。命を預かる以上、最後まで責任を持つのが当然だという意識を、もっと多くの人が持つことが大切だと思います。

ユーザー