茨城県 坂東市 公開日: 2025年11月26日
【坂東市】事業用資産をお持ちの皆様へ!償却資産申告で固定資産税が決まります
事業経営における「償却資産」とは、事業のために所有している資産のうち、減価償却費が経費に算入されるものです。
坂東市では、毎年1月1日時点で市内に事業用償却資産を所有している方に対し、1月31日までの申告を義務付けています。
申告対象となるのは、土地・家屋以外の有形減価償却資産です。構築物、機械装置、船舶、航空機、車両、工具・器具・備品などが含まれます。事務所、飲食店、工場、建設業など、業種によって対象となる資産は様々です。
ただし、耐用年数1年未満のもの、取得価額が一定額未満のもの、自動車税等の課税対象となるもの、無形減価償却資産などは対象外です。
申告された資産に基づき評価額が算出され、合計額が150万円以上の場合に固定資産税が課税されます。
申告書は毎年12月中に送付されます。資産の増減がない場合も申告が必要です。インターネットによる電子申告(eLTAX)も可能です。
坂東市では、毎年1月1日時点で市内に事業用償却資産を所有している方に対し、1月31日までの申告を義務付けています。
申告対象となるのは、土地・家屋以外の有形減価償却資産です。構築物、機械装置、船舶、航空機、車両、工具・器具・備品などが含まれます。事務所、飲食店、工場、建設業など、業種によって対象となる資産は様々です。
ただし、耐用年数1年未満のもの、取得価額が一定額未満のもの、自動車税等の課税対象となるもの、無形減価償却資産などは対象外です。
申告された資産に基づき評価額が算出され、合計額が150万円以上の場合に固定資産税が課税されます。
申告書は毎年12月中に送付されます。資産の増減がない場合も申告が必要です。インターネットによる電子申告(eLTAX)も可能です。
なるほど、償却資産っていうのは、事業で使うものの中でも、時間が経つと価値が減っていくものなんですね。坂東市では、毎年1月1日時点で持っているものを、月末までに申告しなきゃいけないんだ。土地や家屋以外で、建物とか機械とか、色々なものがあるみたい。でも、1年未満で壊れるものとか、あんまり高くないもの、税金がかかる車とかは対象外なんだね。申告しないと固定資産税がかかるかもしれないから、ちゃんと把握しておかないと。eLTAXでできるのは便利そう。
そうそう、その通りだよ。事業をやってると、色々な資産が出てくるから、そういうルールがあるんだよね。税金の話って、ちょっと難しく感じることもあるけど、ちゃんと理解しておくと、後々面倒なことにならずに済むから大事だよね。eLTAXでできるのは、本当に助かる。時間も節約できるし、間違える心配も減るからね。