茨城県 ひたちなか市  公開日: 2025年11月26日

【ひたちなか市】下水道工事の申請が変わります!排水管・排水ますの「内径」規制が変更

ひたちなか市では、令和4年4月1日から下水道条例施行規則の一部が改正されます。
特に、排水設備工事を請け負う指定工事店の方は、排水設備の申請時に以下の変更点にご注意ください。

【改正点1:排水管の内径】
・浴槽、手洗器、洗面器の排水管:30mm以上(改正前 50mm以上)
・小便器、台所の排水管:40mm以上(改正前 50mm以上)
・大便器の排水管:75mm以上(改正前 100mm以上)

【改正点2:排水ますの内径】
・管底と地表面との差が1,000mm以下のとき:150mm以上(改正前 300mm以上など)
・管底と地表面との差が1,000mmを超えるとき:200mm以上(改正前 300mm以上など)

これらの変更により、排水設備の申請手続きに影響が出る可能性があります。
詳細については、ひたちなか市下水道課へお問い合わせください。

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ひたちなか市の排水設備工事に関する条例改正、見過ごせないポイントですね。特に排水管の内径が小さくなるのは、一見すると簡略化されたように思えますが、それによって水はけや詰まりやすさに影響が出ないか、少し気になるところです。指定工事店の方々はもちろん、私たち市民にとっても、将来的なメンテナンスや環境への影響を考えると、こうした細かな変更点への理解は大切だと感じます。

そうですね、条例改正の内容、詳しく見てみると色々と考えることがありますよね。排水管の内径が小さくなるというのは、確かに最初は「大丈夫かな?」って思うかもしれませんが、きっと専門家の方々が安全面や機能面をしっかり検討した上での変更なんでしょうね。私たち一般の人間には分からないような、高度な技術的な判断があるんでしょう。これから工事される方々は、この変更点をしっかり把握して、スムーズに進めてくれるといいなと思います。

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