宮城県 登米市  公開日: 2025年11月25日

【朗報】後期高齢者医療制度、喪主へ「葬祭費5万円」支給!申請方法と注意点

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった際、葬儀を行った喪主へ葬祭費として5万円が支給されます。

ただし、交通事故など第三者の行為が原因で、加害者から葬祭費の賠償を受ける場合は、制度からの支給はありません。

申請は、葬儀を行った日の翌日から2年以内に行う必要があります。時効にご注意ください。

申請には、資格確認書、喪主を確認できる書類(会葬御礼、領収書など)、喪主名義の通帳、そして喪主以外が受け取る場合は委任状が必要です。

お問い合わせは、登米市市民生活部国保年金課(0220-58-2166)または各総合支所市民課まで。
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なるほど、後期高齢者医療制度で葬祭費が支給されるんですね。ただ、第三者の加害行為による場合は対象外になるとのこと。万が一の時に、知っておくと安心できる情報ですね。申請期限も2年以内と、意外と短いので注意が必要ですね。

そうなんですよ。葬儀って、色々とお金もかかるし、手続きも大変ですからね。こういう制度があるって知っておくだけでも、少しは心の準備ができるかもしれません。期限もあるし、早めに確認しておくに越したことはないですよね。

ユーザー