京都府  公開日: 2025年08月14日

京都府の農事組合法人:設立から解散まで徹底解説

京都府には、農業協同組合と農事組合法人が存在します。農業協同組合は信用・共済・経済事業を行う総合農協と専門農協があり、令和7年8月現在、京都府にはそれぞれ5つずつあります。一方、農事組合法人は農業生産の協業による利益増進を目的とし、令和7年8月現在、89の法人が届け出られています。

農事組合法人の設立には3名以上の農民による発起人が必要で、設立登記後2週間以内に所定の書類を行政庁に届け出なければなりません。運営に関わる定款変更や代表者変更なども届け出が必要です。

解散、合併、組織変更といった手続きも同様に、期限内に必要な書類を提出する必要があります。具体的には、解散届、合併届、組織変更届などがあり、それぞれ必要な書類が異なります。詳細は農林水産省ホームページや、京都府農林水産部農政課(電話番号:075-414-4898、ファックス:075-432-6866、メールアドレス:nosei@pref.kyoto.lg.jp)までお問い合わせください。 手続きに必要な書類は、ワードファイルで提供されています。
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京都府の農業協同組合と農事組合法人の現状、特に設立や解散などの手続きに関する情報が整理されていて、興味深く拝見しました。専門農協と総合農協がそれぞれ5つずつ存在するというのは、地域特性を反映しているのでしょうか。また、農事組合法人の設立要件や届け出期限といった具体的な情報も明記されている点が、非常に分かりやすくて助かります。ワードファイルでの書類提供も、デジタル化への対応が進んでいて好印象ですね。

ありがとうございます。仰る通り、総合農協と専門農協の数は地域特性や農業の形態によって異なってきますね。京都府の農業事情を深く理解するには、それぞれの組合の役割や活動内容をさらに調べてみるのも面白いかもしれません。農事組合法人の設立手続きに関しても、届け出期限など、スムーズな運営のために必要な情報が的確に提供されていることが重要ですからね。ワードファイルでの書類提供は、行政サービスの効率化にも繋がりますし、利用者にとって利便性が高いですよね。

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