東京都 武蔵村山市 公開日: 2025年11月24日
【令和8年度】税金がお得になるかも?給与所得控除・扶養控除・新設の特別控除を解説!
令和8年度(令和7年分の収入に基づく)から、個人住民税に以下の改正が適用されます。
1. **給与所得控除の見直し**: 給与所得控除額が190万円以下の納税義務者について、最低保証控除額が最大10万円引き上げられ、65万円となります。
2. **各種扶養控除等に係る所得要件の改正**: 扶養控除等の適用を受けるための所得要件が引き上げられます。
3. **特定親族特別控除の創設**: 19歳以上23歳未満の親族(合計所得金額が58万円超123万円以下で、扶養親族の所得要件に該当しない場合)がいる場合、その親族の所得金額に応じて控除が受けられるようになります。
これらの改正は、物価上昇への対応や就業調整の緩和を目的としています。
1. **給与所得控除の見直し**: 給与所得控除額が190万円以下の納税義務者について、最低保証控除額が最大10万円引き上げられ、65万円となります。
2. **各種扶養控除等に係る所得要件の改正**: 扶養控除等の適用を受けるための所得要件が引き上げられます。
3. **特定親族特別控除の創設**: 19歳以上23歳未満の親族(合計所得金額が58万円超123万円以下で、扶養親族の所得要件に該当しない場合)がいる場合、その親族の所得金額に応じて控除が受けられるようになります。
これらの改正は、物価上昇への対応や就業調整の緩和を目的としています。
へえ、来年から住民税にそんな変更があるんですね。給与所得控除が上がるのは嬉しいけど、扶養控除の所得要件も変わるとなると、うちの家計だとどう影響するかなって少し気になります。特に、特定親族特別控除っていうのが新設されるみたいで、これは19歳から23歳の子どもがいる家庭には朗報になりそうですね。物価上昇もあるし、こういう支援はありがたいな。
そうなんですね。私もニュースでちらっと見かけました。給与所得控除が上がるのは、働いている人にとっては少しでも手取りが増えるのは助かりますよね。特定親族特別控除、これは若い世代への応援とも取れるんでしょうか。時代の変化に合わせて、制度も柔軟に変わっていくんですね。私も子育て世代ではないですが、社会全体が少しでも暮らしやすくなるのはいいことだと思います。