岩手県 雫石町 公開日: 2025年11月21日
【税金がお得に!】障害者控除・おむつ代控除の申請方法を徹底解説!
所得税・住民税の障害者控除は、障害者手帳がなくても受けられる場合があります。
介護保険で要介護認定を受けている65歳以上の方で、町が定める基準に該当する場合、「障害者控除対象者認定書」が発行されます。
確定申告で税務署等を利用する場合はこの認定書が必要ですが、町役場の相談会場では不要です。
令和7年申告分からは、令和8年2月2日から認定書の発行が開始されます。
おむつ代の医療費控除は、医師の「おむつ使用証明書」または福祉課発行の「主治医意見書内容確認書」で受けられます。
要介護認定を受けている方が対象で、一定の要件を満たす必要があります。
1年目の方は、過去の主治医意見書で「障害高齢者の日常生活自立度」がB1~C2、かつ「失禁への対応」としてカテーテル使用または尿失禁の可能性が高い状態であることが条件です。
2年目以降の方も同様の要件ですが、その年の主治医意見書、または有効期間13ヶ月以上の要介護認定の審査にあたり作成された意見書が対象となります。
申請は福祉課窓口で行ってください。
介護保険で要介護認定を受けている65歳以上の方で、町が定める基準に該当する場合、「障害者控除対象者認定書」が発行されます。
確定申告で税務署等を利用する場合はこの認定書が必要ですが、町役場の相談会場では不要です。
令和7年申告分からは、令和8年2月2日から認定書の発行が開始されます。
おむつ代の医療費控除は、医師の「おむつ使用証明書」または福祉課発行の「主治医意見書内容確認書」で受けられます。
要介護認定を受けている方が対象で、一定の要件を満たす必要があります。
1年目の方は、過去の主治医意見書で「障害高齢者の日常生活自立度」がB1~C2、かつ「失禁への対応」としてカテーテル使用または尿失禁の可能性が高い状態であることが条件です。
2年目以降の方も同様の要件ですが、その年の主治医意見書、または有効期間13ヶ月以上の要介護認定の審査にあたり作成された意見書が対象となります。
申請は福祉課窓口で行ってください。
へえ、障害者手帳がなくても税金の控除が受けられる場合があるんですね。特に、介護保険の要介護認定を受けている高齢のご家族がいる場合、知っておくと役立ちそう。おむつ代の医療費控除も、条件さえ合えば申請できるのはありがたい情報です。でも、初年度と2年目以降で書類の要件が少し違うみたいなので、しっかり確認が必要ですね。
そうなんですよ。私も最初は障害者手帳がないと無理だと思っていましたが、こういう制度があることを知って、少しでも負担が減らせたらいいなと思っています。おむつ代の医療費控除も、医師の証明書がいるのかと思いきや、福祉課で発行される書類でも大丈夫なんですね。細かい条件はありますが、一度役所に相談してみるのが一番確実かもしれませんね。