東京都 武蔵野市  公開日: 2025年11月21日

【要注意!】選挙区内での「寄附」は法律違反!政治家・有権者双方に禁止事項あり

公職選挙法により、政治家(現職、候補者、立候補予定者)が選挙区内の人に金品を贈ることは原則禁止されています。

お中元やお歳暮、お祭りや旅行への寄附、開店祝いや葬式への花輪、出産・入学・卒業・就職祝い、町内会などへの飲食物の提供なども違反行為にあたります。

また、有権者が政治家や候補者に、このような寄附を求めたり勧誘したりすることも法律違反となります。

これは、お金のかからないクリーンな選挙を実現するための規定です。
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公職選挙法で政治家からの金品贈与が原則禁止されているの、知らなかったです。お中元やお歳暮はもちろん、お祝い事や町内会への飲食物提供までアウトなんですね。クリーンな選挙のためとはいえ、意外と身近なところで抵触しそうなルールがあることに驚きました。有権者側からの働きかけも違反になるなんて、知っておかないと危ないですね。

そうなんですよ、意外と知らないことって多いですよね。僕も最初は「え、お中元とお歳暮もダメなの?」って思いましたもん。でも、考えてみれば、そういうところからしがらみが生じて、結局お金のかかる選挙になっちゃうんだろうなって。有権者側も、そういうルールがあることを理解して、安易にお願いしないようにしないといけないんでしょうね。勉強になります。

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