東京都 東久留米市  公開日: 2025年11月21日

【要注意】年末年始は政治家からの「寄附」に厳禁!違反すると処罰も

忘年会や新年会、お歳暮の時期にあたる令和7年12月1日から令和8年1月31日まで、「寄附禁止PR強化期間(冬期)」が実施されます。

政治家が選挙区内の人に金品を贈ること、そして有権者が政治家に寄附を求めることは、公職選挙法で原則禁止されています。これには、落成式や開店祝いの花輪、地域の行事への寄附、お中元やお歳暮、年賀、結婚祝いや香典(本人が出席しない場合)、出産・入学・卒業・就職のお祝い、病気見舞い、町内会行事への寸志などが含まれます。

違反した場合は処罰の対象となります。また、政治家からの挨拶状(答礼のための自筆のものを除く)も禁止されています。

この期間、政治家からの寄附は受け取らないよう、皆で「三ない運動」を徹底し、きれいな選挙を実現しましょう。寄附禁止に関するリーフレットやチラシは、市選挙管理委員会事務局で無料配布・ダウンロードできます。
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なるほど、年末年始はついつい色々な贈り物をしがちだけど、政治家への寄附は法律でしっかり制限されているんですね。特にこの「寄附禁止PR強化期間」は、私たち有権者も意識して、きれいな選挙のために「三ない運動」を徹底しないといけないってことですね。知らなかったこともあったので、勉強になりました。

そうなんですよ。普段何気なくやっていることが、実は法律で禁止されていたり、きれいな選挙のためには避けるべきだったりするんですよね。この期間は特に、政治家の方々も、私たちも、お互いに気持ちよく過ごせるように、ルールの確認が大切だと感じました。リーフレットなんかも無料でもらえるなら、一度目を通してみると良いかもしれませんね。

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