宮崎県 都城市  公開日: 2025年11月21日

【重要】給与支払報告書、提出漏れはありませんか?マイナンバー記載必須!

給与支払報告書を提出する際は、マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必須となります。

提出書類は以下の通りです。
1. **給与支払報告書(総括表)**: 都城市作成の総括表を一番前に付けて提出します。未送付の場合は市民税課へお問い合わせください。
2. **給与支払報告書(個人別明細書)**: 令和8年度(令和7年分)の様式で、従業員一人につき1枚作成します。退職者、パート・アルバイトの方の分も必要です。
* 年末調整や記載方法については、国税庁の資料をご確認ください。
* 社会保険料等の金額欄は、年金からの特別徴収分を含めて記載する場合、摘要欄にその旨を追記してください。

**普通徴収(個人納付)の対象者がいる場合**:
必ず「普通徴収申請書」を提出してください。提出がない場合や摘要欄への「略号」記載がない場合は特別徴収となります。

**提出時の順番**:
総括表、個人別明細書(特別徴収分)、普通徴収申請書、個人別明細書(普通徴収分)の順で、ホッチキスは使用せず輪ゴム等で留めてください。

**個人事業主のマイナンバー確認**:
番号法に基づき、身元確認及びマイナンバー確認が必要です。

**送付先**:
問い合わせ先へ郵送する際は、封筒に「給与支払報告書 在中」と朱書きしてください。

様式はダウンロード可能です。eLTAX(電子申告)での提出もできます。
ユーザー

給与支払報告書って、マイナンバー必須なんですね!なんだか事務的な手続きって、ちょっとハードル高く感じちゃうけど、ちゃんと順番とか決まってるんですね。摘要欄に年金からの特別徴収分を追記するっていうのも、細かいところに気を配らないといけないんだなぁと感心しました。

そうなんですよね。マイナンバーって、色々なところで必要になってきて、最初は戸惑うこともありますよね。でも、ちゃんと手順を追っていけば大丈夫だと思いますよ。摘要欄の件も、そういう細かい配慮があると、受け取る側も分かりやすくて助かりますよね。eLTAXで電子申告できるのは、さらに便利になりそうです。

ユーザー