千葉県 公開日: 2025年11月20日
【重要】職員が「土地立入証」を紛失!不審な調査にご注意ください
令和7年11月20日、県土整備部流山区画整理事務所の職員が、土地区画整理法に基づく土地立入証を紛失しました。
現在、悪用された事例は確認されていません。しかし、流山区画整理事務所職員を名乗る不審な立入調査等があった場合は、速やかに流山区画整理事務所(04-7150-4500)までご連絡ください。
職員は、市役所への出張後、土地立入証の入った名札ケースを机の引き出しに入れたと申告しています。その後、紛失に気づいたものの、認識が遅れ、事務所内での情報共有も滞りました。
県職員が土地に立ち入る際は、事前連絡の上、土地立入証を携行します。皆様には、調査を行う者の本人確認をお願いするとともに、不審な点があればご連絡をお願いいたします。
今後は、土地立入証の適正な管理を徹底し、鍵のかかる場所への保管や、管理職員による定期的な確認を行うなど、再発防止に努めます。
現在、悪用された事例は確認されていません。しかし、流山区画整理事務所職員を名乗る不審な立入調査等があった場合は、速やかに流山区画整理事務所(04-7150-4500)までご連絡ください。
職員は、市役所への出張後、土地立入証の入った名札ケースを机の引き出しに入れたと申告しています。その後、紛失に気づいたものの、認識が遅れ、事務所内での情報共有も滞りました。
県職員が土地に立ち入る際は、事前連絡の上、土地立入証を携行します。皆様には、調査を行う者の本人確認をお願いするとともに、不審な点があればご連絡をお願いいたします。
今後は、土地立入証の適正な管理を徹底し、鍵のかかる場所への保管や、管理職員による定期的な確認を行うなど、再発防止に努めます。
あら、土地立入証の紛失とは、ちょっと心配になりますね。悪用されていないとのことですが、万が一ということもありますし、注意喚起は大切だと思います。職員の方も、認識の遅れや情報共有の滞りは、やはり組織として改善が必要な点かもしれません。再発防止策がしっかり実行されることを願っています。
そうですね。自分も、もしそんなことがあったら、まず身元を確認しようと思います。何かあった時に、すぐに連絡できる窓口があるのは安心材料ですね。再発防止策がきちんと行われるといいですね。