兵庫県 淡路市 公開日: 2025年11月20日
あなたの「いない」を証明!不在籍・不在住証明書の申請方法を解説
不在籍証明書・不在住証明書は、指定した日付現在で、請求者の氏名・本籍または住所に該当する住民票や戸籍が存在しないことを証明する書類です。
「不在籍証明書」は、戸籍が存在しないことを、「不在住証明書」は住民票が存在しないことを証明します。両方を証明する場合は「不在籍・不在住証明書」を申請します。いずれも手数料は300円です。
請求できるのは、本人、正当な理由のある方、本人から委任された代理人、そして登記手続き等で証明書が必要な弁護士・司法書士などです。代理人や職務上の請求の場合は、別途委任状や職務上請求書が必要となります。
請求時には、本人確認書類(顔写真付き身分証明書1点、または顔写真なし身分証明書2点)が必要です。
郵送での申請も可能で、申請書、証明書様式、手数料分の定額小為替、返信用封筒、本人確認書類のコピー、委任状(代理人の場合)を同封して淡路市役所市民人権課戸籍係へ送付してください。
「不在籍証明書」は、戸籍が存在しないことを、「不在住証明書」は住民票が存在しないことを証明します。両方を証明する場合は「不在籍・不在住証明書」を申請します。いずれも手数料は300円です。
請求できるのは、本人、正当な理由のある方、本人から委任された代理人、そして登記手続き等で証明書が必要な弁護士・司法書士などです。代理人や職務上の請求の場合は、別途委任状や職務上請求書が必要となります。
請求時には、本人確認書類(顔写真付き身分証明書1点、または顔写真なし身分証明書2点)が必要です。
郵送での申請も可能で、申請書、証明書様式、手数料分の定額小為替、返信用封筒、本人確認書類のコピー、委任状(代理人の場合)を同封して淡路市役所市民人権課戸籍係へ送付してください。
なるほど、不在籍証明書や不在住証明書っていうのは、指定した日にその人の住民票や戸籍が「ない」ことを公的に証明してくれる書類なんですね。手数料も300円と手頃だし、必要な手続きによってはいざという時に役立ちそうです。弁護士さんや司法書士さんも使うくらいだから、結構専門的な用途もあるのかもしれないですね。郵送でも申請できるのは便利だなと思いました。
そうですね、初めて聞く方もいるかもしれませんが、いざという時のために知っておくと安心できる情報ですよね。手数料も手頃ですし、郵送でも手続きできるというのは、忙しい方には特にありがたい配慮だと思います。専門的な用途もあるというのは、確かにその通りで、色々な場面で活用されるのかもしれませんね。