静岡県 浜松市 公開日: 2025年11月19日
【朗報】あなたの住民税が減税!1万円&家族分も対象?令和6年度「定額減税」徹底解説
令和6年度、個人住民税で「定額減税(特別税額控除)」が実施されます。
対象者は、令和5年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)で、所得割が課税される方です。均等割・森林環境税のみの方が対象外となります。
減税額は、納税者本人1万円に加え、控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円です。ただし、全ての税額控除適用後の所得割額が減税の限度となります。
減税の実施方法は、納付方法によって異なります。
給与からの天引き(特別徴収)の場合は、令和6年6月分は徴収されず、7月~翌年5月の11ヶ月で分割徴収されます。
納付書や口座振替(普通徴収)の場合は、6月分から順次控除されます。
公的年金からの差し引き(年金特別徴収)の場合は、10月分から順次控除されます。
減税額や控除しきれない額(控除外額)は、納税通知書などで確認できます。控除外額がある場合は、給付金として支給される可能性があります。
※詐欺に注意!ATM操作の依頼や手数料の振込を求めることはありません。
対象者は、令和5年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)で、所得割が課税される方です。均等割・森林環境税のみの方が対象外となります。
減税額は、納税者本人1万円に加え、控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円です。ただし、全ての税額控除適用後の所得割額が減税の限度となります。
減税の実施方法は、納付方法によって異なります。
給与からの天引き(特別徴収)の場合は、令和6年6月分は徴収されず、7月~翌年5月の11ヶ月で分割徴収されます。
納付書や口座振替(普通徴収)の場合は、6月分から順次控除されます。
公的年金からの差し引き(年金特別徴収)の場合は、10月分から順次控除されます。
減税額や控除しきれない額(控除外額)は、納税通知書などで確認できます。控除外額がある場合は、給付金として支給される可能性があります。
※詐欺に注意!ATM操作の依頼や手数料の振込を求めることはありません。
へえ、定額減税って新しい制度が始まるんですね。所得税じゃなくて住民税のほうなんですね。給与から天引きされてる人だと、6月分だけお給料が増えるってことなのかな?でも、控除しきれなかった分は給付金になるかもしれないって、ちょっとお得感がありますね。ちゃんと確認しておかないと損しちゃいそう。
そうですね、定額減税、私も初めて聞きました。給与から天引きだと6月分がまるまるなくなるのは、確かに手取りが増えたように感じられそうですね。ただ、その後11ヶ月で分割ってなると、毎月の負担が少し軽くなるというイメージかもしれません。控除しきれなかった分が給付金になる可能性があるというのは、ありがたい話ですよね。制度の内容をしっかり理解して、自分の場合はどうなるのか、納税通知書が来たらじっくり見てみようと思います。