北海道 当別町  公開日: 2025年11月17日

【注意喚起】身に覚えのない荷物にご用心!送り付け商法の手口と対処法

町内で注文した覚えのない商品が一方的に送り付けられ、代金を請求される「送り付け商法」の被害が相次いでいます。

具体的な手口としては、代引きで荷物を送りつけ、家族などが誤って代金を支払ってしまうケースや、後から請求書を送って代金を振り込ませようとするケースがあります。健康食品や魚介類、書籍などが送り付けられる例が報告されています。

身に覚えのない荷物が届いた場合は、絶対に代金を支払わず、受け取り拒否または保留をしてください。代引きの場合は、宅配事業者に連絡し、送信元の事業者名や連絡先を控えておくことが大切です。

万が一、受け取ってしまっても、注文や契約をしていない限り、代金を支払う必要はありません。ただし、知人などからの贈り物である可能性も考慮し、確認しましょう。

不安な場合やトラブルにあった場合は、ご自身の判断で行動せず、すぐに町の消費生活相談窓口(役場1階、電話:0133-23-3209)へご相談ください。
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身に覚えのない荷物が届くなんて、本当に困りますね。特に、うっかり代金を支払ってしまったりすると、後から「やっぱりいらなかった」となっても取り戻すのが難しそうです。健康食品とか、つい「体に良さそう」なんて思ってしまいそうなものだと、余計に注意が必要ですね。まずは受け取り拒否が鉄則ですが、万が一受け取ってしまった場合でも、ちゃんと確認すれば大丈夫なんですね。消費生活相談窓口があるのは心強いです。

そうなんですよ。うっかり受け取ってしまうと、支払いを求められるケースもあるみたいですからね。こういう手口、本当に巧妙というか、悪質ですよね。まずは落ち着いて、受け取り拒否するのが一番です。もし何か不安なことがあったら、すぐに相談窓口に連絡するのが安心だと思います。こういう情報、もっと広まるといいですね。

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