宮城県 多賀城市 公開日: 2025年11月18日
【仮ナンバー】登録前の車もOK!一時的な公道走行を許可する制度とは?
多賀城市では、未登録車や車検切れの車を新規登録・検査のために一時的に公道で走らせたい場合、「臨時運行許可制度」を利用できます。これは「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線入りのナンバープレートを借りる制度で、あらかじめ期間、目的、経路を特定して特例的に許可されます。
申請は、運行日当日または前日(土日祝除く)に市役所1階の税務課固定資産税係で可能です。申請には、申請書、自賠責保険証(原本)、本人確認書類、手数料(750円)が必要です。
許可期間は原則5日以内です。利用後は、許可証とナンバープレートを期限内に返却しないと罰則の対象となる場合があります。
詳細や申請書様式は、市役所ウェブサイトで確認できます。
申請は、運行日当日または前日(土日祝除く)に市役所1階の税務課固定資産税係で可能です。申請には、申請書、自賠責保険証(原本)、本人確認書類、手数料(750円)が必要です。
許可期間は原則5日以内です。利用後は、許可証とナンバープレートを期限内に返却しないと罰則の対象となる場合があります。
詳細や申請書様式は、市役所ウェブサイトで確認できます。
多賀城市の仮ナンバー制度、知らなかったです!車検とかで一時的に公道走らせたい時、すごく便利そうですね。でも、ちゃんと返却しないと罰則があるのはちょっとドキドキします。ちゃんと期日内に返却しないと、色々と大変なことになりそうですもんね。
そうなんですよ。私も初めて知った時は「そんなのあるんだ」って思いました。確かに、返却期限はしっかり守らないとですね。せっかく便利な制度なのに、うっかり忘れてしまうと残念なことになりかねませんから。でも、きちんと計画を立てて使えば、すごく助かる制度だと思います。