兵庫県 洲本市 公開日: 2025年11月18日
【新設】旧優生保護法被害者へ補償金支給開始!請求方法・相談窓口を解説
令和7年1月17日より、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。
これにより、旧優生保護法に基づき優生手術や人工妊娠中絶等を強いられ被害を受けた方々に対し、国から補償金等が支払われます。
請求は、お住いの都道府県の窓口で行います。具体的な請求方法や相談については、各都道府県の相談窓口へお問い合わせください。
請求受付は令和12年1月16日までです。
兵庫県では、旧優生保護法専用相談窓口(兵庫県庁健康増進課内)にて対応しています。手話通訳や、来所が困難な方向けの出張相談(予約制)も利用可能です。
連絡先:
電話:078-362-3439
FAX:078-362-3913
メール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp
(対応時間:9時~17時、土日祝日を除く)
これにより、旧優生保護法に基づき優生手術や人工妊娠中絶等を強いられ被害を受けた方々に対し、国から補償金等が支払われます。
請求は、お住いの都道府県の窓口で行います。具体的な請求方法や相談については、各都道府県の相談窓口へお問い合わせください。
請求受付は令和12年1月16日までです。
兵庫県では、旧優生保護法専用相談窓口(兵庫県庁健康増進課内)にて対応しています。手話通訳や、来所が困難な方向けの出張相談(予約制)も利用可能です。
連絡先:
電話:078-362-3439
FAX:078-362-3913
メール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp
(対応時間:9時~17時、土日祝日を除く)
旧優生保護法のこと、ずっと気になっていたのですが、ようやく補償金が支払われる法律が施行されたんですね。被害に遭われた方々が、少しでも心の安らぎを得られることを願います。請求期限が限られているので、該当する方やそのご家族に情報がきちんと届くといいなと思います。
そうですね。長年、声にならなかった方々への、せめてもの償いという側面もあるのでしょうね。情報が届くかどうかが、本当に大切だと思います。兵庫県では手話通訳や出張相談まで用意されているというのは、きめ細やかな対応だと感じました。