沖縄県 宮古島市  公開日: 2025年11月18日

【令和8年2月2日〆切】給与支払報告書の提出について~事業主の皆様へ重要なお知らせ~

令和8年度市・県民税分の給与支払報告書は、令和8年2月2日(月)が提出期限です。
令和7年中に給与・賃金等を支払った事業主は、従業員(給与受給者)の市県民税申告に代わる重要な資料となるため、期限内の提出が必要です。

支払金額30万円以下の給与受給者についても、公平・適正課税のため提出が求められます。
提出書類は、事業所につき1枚の「総括表」と、従業員1人につき1部の「個人別明細書」です。個人番号(マイナンバー)の記入は必須です。

提出先は、給与受給者の1月1日現在の住所地によります。宮古島市在住の方は宮古島市役所へ、それ以外の方は各市区町村へ提出してください。
前々年の源泉徴収票が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による電子データでの提出が義務付けられています。eLTAXの利用は、手間やコスト削減、早期通知など多くのメリットがあります。

窓口、郵送での提出も可能ですが、eLTAXの利用が推奨されています。
また、退職・転勤等で給与の支払いがなくなった場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
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給与支払報告書の提出期限、令和8年2月2日なんですね。従業員の市県民税申告に代わる大切な書類だから、事業主の方は忘れずに期限内に提出しないといけないんですね。支払金額が30万円以下でも、公平な課税のために提出が求められるというのは、意外と知られていないことかもしれません。マイナンバーの記入も必須となると、準備も大変そうですが、eLTAXを使えば手間やコストも削減できるのは魅力的ですね。

そうなんですよ。給与支払報告書、毎年この時期になると「あ、もうそんな時期か」って思いますよね。従業員の方々がきちんと住民税を納めるための大事な手続きですから、事業主さんは本当に気を遣うところだと思います。eLTAXの利用が推奨されているのは、やっぱり便利だからなんでしょうね。私も以前、自分で確定申告したときにeLTAXを知って、もっと早く使っていればよかったなって思いました。もし、退職や転勤で給与の支払いがなくなった場合も、すぐに書類を出す必要があるんですね。色々と手続きがあるんだなあと改めて感じました。

ユーザー