兵庫県 高砂市  公開日: 2025年11月17日

【贈答NG?】政治家が選挙区内で「アレ」を贈ると罰金刑も!意外と知らない寄付禁止のリアル

政治家が選挙区内で寄付をすることには、公職選挙法で厳しい制限があります。

結婚披露宴への祝儀は、本人が出席してその場で贈る場合のみ罰則の対象外ですが、事前に渡すのは禁止です。会費制の結婚式で定められた会費を支払うのは問題ありません。

葬儀での香典は、葬式当日まで(複数回行われる場合は最初に行われる葬式の日まで)に本人が弔問して渡す場合に限り、罰則の対象外となります。線香やお供え、供花、花輪は禁止です。香典返しは、社会習慣として定着している範囲(香典の半額程度)であれば認められます。

地域行事への寄付や、会合へのお酒の差し入れも原則禁止です。

成人式への記念品贈呈は禁止ですが、祝電は選挙運動にならない限り可能です。

陣中見舞いや選挙費用としての寄付も、一部例外を除き禁止されています。

自筆の色紙や火災見舞いなども寄付にあたり禁止です。

献血は寄付に該当しません。

後援会への寄付は、一定期間を除き可能ですが、資金管理団体でない場合は制限があります。

会社社長が政治家であっても、会社名義で寄付を行う場合、政治家からの寄付と誤解されないよう注意が必要です。

「選挙区内にある者」とは、住所を有する者だけでなく、選挙区内に滞在する者も含まれます。

これらの規定に違反した場合、罰金刑などが科される可能性があります。
ユーザー

公職選挙法って、意外と細かいところまで規制されているんですね。選挙区内での寄付は、お祝い事でもお悔やみ事でも、本人からの直接の行為かどうかで線引きされるのが興味深いです。でも、地域行事への差し入れとか、ついうっかりやってしまいそうなことまで禁止されているのは、ちょっと息苦しさを感じてしまうかも。献血がセーフなのは、ちょっとした安心材料ですね。

なるほど、そういう細かいルールがあるんですね。確かに、地域との繋がりを大切にしたい気持ちはわかるんですが、公職選挙法となると、線引きが難しいんでしょうね。本人からの直接の行為かどうか、というところがポイントなんですね。献血が寄付にあたらないのは、みんなが安心してできることだから、そうなるんでしょうね。色々勉強になります。

ユーザー